日本アカデミック・アドバイジング協会会則
2021年3月13日制定
改正 2022年8月29日
改正 2023年8月28日
(名称)
第1条 本会は,日本アカデミック・アドバイジング協会という。英語名を Japanese Association for Academic Advising (略称JAAA)とする。
(目的)
第2条 本会は、スチューデント・サクセスを促すアカデミック・アドバイジングの理論と実践の方法論を、日本の高等教育において確立し普及することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)年次大会等の開催
(2)会員間の交流の促進
(3)各種セミナー等の開催
(4)アカデミック・アドバイジングに関わるコンサルティング
(5)アカデミック・アドバイザーの育成プログラム開発
(6)研究誌の発行
(7)ニューズレター等の発行
(8)その他、本会の目的に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員を以下の2種類とする
(1)個人会員 本会の目的に賛同し、本会則を承諾した者とする。
(2)団体会員 本会の目的に賛同し、本会則を承諾した法人又は団体とする。
(入会金・会費)
第5条 本会の入会金・会費は次のとおりとする。
(1)個人会員 入会費2,000円、会費3,000円
(2)団体会員 会費20,000円
2 入会金・会費は、退会の理由を問わず返金しない。
(入会手続き)
第6条 本会に入会を希望する者又は法人・団体等は、会長あてに所定の入会申込書を提出し、承認を得なければならない。
(届出事項の変更)
第7条 入会時等に届け出た会員情報について変更が生じた場合は、速やかに本会事務局に届け出るものとする。
(退会)
第8条 会員は、所定の退会届を会長あてに提出することで、退会することができる。
(役員)
第9条 本会に以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名
2 会長は、会務を総括し、会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 理事は、役員会及び部会の構成員として、会務に従事する。
5 事務局長は、本会の日常の事務を処理する。
6 監事は、会計処理及び資産の条項、業務の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第10条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙)
第11条 本会の役員および監事は、個人会員の中から選挙によって選出された理事をもって当てる。ただし、事務局長を除く。
2 理事の選出人数は、役員会で決定する。
3 選挙管理規程は別に定める。
(役員の選出)
第12条 選挙で選出された理事の中から役員を決定し、総会の承認を得るものとする。
2 役員と監事は兼任することはできない。
3 会長は役員会において互選された者をもって当てる。
4 副会長は、会長が役員の中から指名する。
5 事務局長は、会長が会員の中から指名する。
(役員の解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14条 総会は、最高の決議機関で、原則として年に1回開催する。以下の事項は、総会の議を経なければならない。
(1)会務報告と事業計画
(2)次期役員の承認
(3)予算と決算の承認
(4)会則・規程の制定又は改正
(5)その他、役員会により特に重要と認められた事項
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれを務める。
4 総会は、個人会員をもって構成する。
5 総会は、個人会員の総数の2分の1以上の出席により成立し、多数決をもって議決する。
(役員会)
第15条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。2 総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
3 役員会は、第3条の事業実施にあたって必要な細則を定めることができる。
4 役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
(部会等)
第16条 事業の計画立案及び実施のため、本会に必要な部会等を置く。
(1)研修部会
(2)研究部会
(3)広報部会
(4)年次大会実行委員会
(5)編集委員会
2 部会等は、担当理事が会員の中から任命する者をもって構成する。
3 本会は必要に応じ,上記で定める各種部会等以外の新たな部会等を役員会のもとに置くことができる。
4 部会等の運営に必要な細則等は,役員会が定め総会に報告する。
(報酬等)
第17条 役員は、無報酬とする。
2 本会は、役員が本会の活動を行うための費用を支弁することができる。
(年次大会)
第18条 年次大会は、年1 回、総会と同一時期に開催する。
2 年次大会の参加者は、別に定める参加費を期日までに納入しなければならない。
3 年次大会開催に当たっては、役員並びに会員からなる年次大会実行委員会を組織する。
(経費)
第19条 協会の運営経費は、会費、寄付金その他本会の活動による収入をもってこれに充てる。
(事業報告書及び決算)
第20条 会長は、事業年度終了後に事業報告書、収支決算報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局員及び事務局の運営体制は、役員会において決定する。
(事務局所在地)
第23条 本会の事務局を、以下に置く。
〒615-8558 京都府京都市右京区西院笠目町6 京都外国語大学 岸岡研究室
(褒賞)
第24条 本会は、別に定める方法により、特に功労のあった会員を褒賞する。
(会員資格の抹消)
第25条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の議決を経て登録を抹消することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(3)2年以上、会費が納入されない場合。
(会則の変更)
第26条 この会則は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
(施行の細則)
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(附則)
1 この会則は、2021年3月13日から施行する。
2 本協会設立時の役員については、本会則の定めによらず、発起人の決議によって決定することができる。
(附則)
この会則は、2022年8月29日から施行する。
(附則)
この会則は、2023年8月28日から施行する。